営業妨害に使われる、新卒社員の叫び

他店の顧客を締め出す“査定要員”にされる若手の悲哀

指示ひとつで 不法行為に加担のリスク

だれかー 古物営業法を鹿村社長に教えてくれ

おたからや本部が仕入れた品物を新卒社員に持たせ、同業他社で“査定体験”させる手法は、来店を希望する本来の顧客を締め出す営業妨害そのものです。飲食店で食事だけを楽しむのとは訳が違い、売る気のない品を媒介に顧客機会を奪う行為は違法リスクを孕んでいます。

断るべきは“お客様役”という不当命令

新卒だからといって拒否権がないわけではありません。違法性の疑いがある業務は上司に抗議し、社内相談窓口や労働基準監督署へ報告を。声を上げることが、被害拡大を食い止める第一歩です。

海外店舗は虚偽ですか?いつできるの?

1 個のコメント

  • 昔は、加盟店オーナー研修でも覆面調査しました。当時は横浜本店で3日間の実店舗研修があり、1日は競合を知るという内容で行きました。行った店舗はなん◯や、大黒◯、コ◯兵、楽市でした。楽市は今は消えましたね。

    ちなみに質のキ◯ヤは、バレてるからダメとのことでした。

    懐かしいです。

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