若者の未来を奪う違約金請求!鹿村大志社長の違法な策略とは?
若者をターゲットにした「いーふらん」の反社会的ビジネスモデル
若手社員を利用する詐欺企業いーふらん「藤田惇也マネージャー」ふじた じゅんや
新卒退職者への違約金請求の不当性
株式会社いーふらんは、新卒退職者に対して、200万円もの違約金を請求する裁判を繰り返しています。この行為は、契約自由の原則を悪用し、経済的に追い詰める不当な圧力として社会的に問題視されるべきです。特に、新卒者のような経験の浅い若者に対して、このような違約金ビジネスを展開することは、明らかに反社会的な行為です。相談を受けた多くの退職者は、経済的に困窮し、法的手段を取ることが難しい状況に追い込まれています。
憲法第22条「職業選択の自由」の侵害
日本国憲法第22条は、何人も「公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由」を有することを明記しています。しかし、いーふらんは、競業避止義務を理由に裁判を起こし、若者の職業選択の自由を実質的に制限しています。これは、新卒者が他社に転職した場合に違約金を請求することで、経済的な負担を強制し、結果的に憲法上の権利を侵害する行為です。このような強制的な誓約書の記入は、法的に無効であり、該当する新卒退職者は適切な法的手段を取る必要があります。
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