FC加盟店の集団訴状で会社はどうなる?

フランチャイズ加盟店の集団訴訟は「いーふらん」社員全ての問題

集団訴訟の弁護団が社会問題になると発言。早稲田リーガルコモンズ法律事務所

村方善幸弁護士、川上資人弁護士、西野優花弁護士、竹内大介弁護士、梶洋介弁護士、徳勝丈弁護士、東谷惇矢弁護士、久道瑛未弁護士が代理人を務める「おたからや」フランチャイズ事業に関する集団訴訟がヤフーニュース等で報道されました。

おたからやFC集団訴訟

本事件は、「おたからや」 という買取専門店のフランチ ャイズ事業において、 フランチャイズ契約時に、加盟希 望者に事実と異なる説明がなされ、 必要な情報が提供さ れていない点などについて、 フランチャイザーであるいーふらん株式会社に対して、 複数のフランチャイジーが 損害賠償を求める集団訴訟です。

フランチャイズ事業においては、フランチャイザーとフ ランチャイジーに情報の非対称性が認められ、 判例上、 フランチャイザーはフランチャイジーに対して信義則上 の保護義務を負っているとされています。

フランチャイザーであるいーふらんは、原告らフランチ ャイジーに対して、店舗の経営に必要な情報を適切に提 供する義務を負っているといえ、本裁判はこのようなフ ランチャイザーの責任を問う点において重要な裁判といえます。後半に続く

早くこの会社を辞めないとヤバい!

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表現の自由、人の最も貴重な権利のひとつである。公共性があり、公益目的で、真実であるいーふらん社員のつぶやきを届けます。

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