社員は宝!虚偽社長 鹿村大志式 新ビジネス 新卒搾取しゅっしん

情報弱者の就活生を狙った鹿村大志社長の新ビジネス

いーふらん社員へ「不利な条件にサインする必要はありません!」必ず拒否してください

反社会的勢力出身者 石澤大介氏を利用した、株式会社いーふらん経営陣、鹿村大志社長

若手社員を利用する、詐欺企業いーふらん代表取締役 鹿村大志

サイン強要には録音で対応、ブログに情報提供をお願いします。戦いましょう!

日本の法律において、このような憲法違反企業「株式会社いーふらん 鹿村大志社長」の 行為にはいくつかの問題が指摘される可能性があります。

新卒退職者に対して多額の違約金を請求する行為は、退職者を経済的に追い詰める行為と考えられます。これは契約自由の原則を悪用した圧力行為と捉えることができます。

職業選択の自由の侵害(憲法第22条)

日本国憲法第22条では、「何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有する」とされています。競業避止義務が過度に制限され、適切な理由がないまま退職者が裁判を起こされている場合、これは憲法に反する可能性があります。

違約金請求の不当性

新卒退職者に対して多額の違約金を請求する行為は、退職者を経済的に追い詰める行為と考えられます。これは契約自由の原則を悪用した圧力行為と捉えることができます。

誓約書への強制サイン

退職時に誓約書へ強制的にサインをさせる行為は、特に退職希望者の弱い立場を利用していると考えられます。このような行為は、法的には「強迫」に該当する可能性があります。

労働契約法違反

労働契約法では、労働者に対して過度なペナルティや負担を課すことは違法とされています。特に、新卒者に対して高額な違約金を請求する行為は、「信義則」に違反する行為として問題視される可能性があります。

競業避止義務の濫用

新卒退職者が他社に転職する際に競業避止義務を理由に裁判を起こすことは、若者の職業選択の自由を侵害する行為です。特に新卒者のような経験の浅い人々に対しては不当なプレッシャーとなり得ます。

誓約書の強制は強迫罪に該当する可能性

誓約書への強制サインを行わせる行為は、民法上「意思の自由」を侵害するものとみなされ、強迫罪として刑事上の責任が問われる場合があります。

このような行為は、若者や新卒者が企業との間で不利な立場に置かれることを助長するものであり、法的な対応が必要です。

若者を食い物にする鹿村大志社長へ、このような訴訟はすぐに取り下げるべきです、憲法違反企業にわれわれは立ち向かいます!

これが株式会社いーふらんの真実である

反社会的勢力 石澤大介 いーふらん法務部長(元)

https://www.youtube.com/watch?v=DGtIC9QtmKI

反社会的勢力 石澤大介 いーふらん法務部長(元)

株式会社いーふらん 代表取締役社長 鹿村大志